ご支援について
橘秋子記念財団について
橘秋子記念財団は、1975年(昭和50年)4月12日、わが国におけるバレエ教育の向上とバレエ芸術の復興・普及に努めた故橘秋子氏の意志継承を目的として、設立されました。以来、青少年に対するバレエ教育の向上を図る方策として、バレエ芸術の指導とその発表、また、バレエ芸術の振興のために、優秀なバレエ芸術家の顕彰や奨学金の授与、バレエ芸術の研究、さらには、公演を行うなどバレエ芸術の創造、振興及び普及に寄与する事業を行ってまいりました。そして、2012年(平成24年)4月1日に内閣総理大臣より公益財団法人としての認定を受け、新たな一歩を踏み出しました。
今後とも、をが国のバレエ芸術の発展・振興のための事業を行って参る所存です。皆様のなお一層
のご理解とご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
作品の上演・若手育成等のために
1933年設立の橘秋子バレヱ団を前身として1956年に牧阿佐美バレヱ団が活動を始め、国内外で活躍する多くのバレエダンサーを輩出して参りました。当団は、層の厚いダンサーと豊富なレパートリーを持ち、豪華な舞台装置と衣装によって、トータルに演出され、踊り手のレベルと共に高い評価を得てきました。また、世界的振付家の作品を手がけて海外公演も行い、海外に於いても好評を博してきました。
こうした舞台は、国内外の第一線で活躍する振付家、美術デザイナー、照明家、音楽家ら様々な分野の芸術家の協働によって創られ、一つの公演を上演するまでには、多くの時間とエネルギーと資金を必要としています。
これまで、当法人に所属していた牧阿佐美バレヱ団は、別法人として独立し、当法人は、新たに若手育成のためにジャパン・フェスティバル・バレヱ団を立ち上げて公演活動を実施することといたしました。
今後とも従来どおりの質の高い公演を実施いたしますので、これまで同様、変わらぬご支援を宜しくお願い申し上げます。
ダンサーの育成のために
バレエダンサーは、長年に亘る毎日の基礎訓練を繰り返し、多様な作品を理解し表現する感性を養う地道な精進を重ねます。芸術的な舞台の実現には、優れたダンサーを数多く育成することが欠かせません。橘秋子記念財団は、日本のバレエダンサーの水準を上げることを大きな使命のひとつとして力を注いでいます。
私たちは、これからも質の高いバレエの舞台を創造し、より多くの方々にご覧いただきたいと考えています。日本で真に優れたバレエ芸術が文化として定着することを願い、今後も積極的に活動してまいりますので、どうぞ皆様のご理解とご支援を賜わりますよう心よりお願い申し上げます。
寄付金募集要項
Ⅰ.寄付区分
個人 | ダイヤモンド | 20 万円以上 |
---|---|---|
サファイア | 10 万円 | |
エメラルド | 5 万円 | |
ルビー | 3 万円 |
法人 | 一口 | 50 万円 |
---|---|---|
維持会員 | 2口以上 |
Ⅱ.寄付をいただいた方への特典
1.公益財団法人橘秋子記念財団主催のバレエ公演プログラムにご芳名を掲載いたします。匿名も承ります。
2.寄付金には、税制上の優遇措置があり、確定申告によって税金の還付が受けられます。
Ⅲ.応募の手順
1.申込書にご記入の上、ファックスかご郵送で事務局にお送り下さい。2.寄付金を下記のいずれかの口座にお振り込み下さい。
【郵便振替】
00150 - 5 - 778367
橘秋子記念財団寄付口
【銀行振込】
三菱東京UFJ銀行 代々木上原支店
普通預金0461521
橘秋子記念財団寄付口
*申込書と振込人様のお名前を同一としていただけますようお願いいたします。
00150 - 5 - 778367
橘秋子記念財団寄付口
【銀行振込】
三菱東京UFJ銀行 代々木上原支店
普通預金0461521
橘秋子記念財団寄付口
*申込書と振込人様のお名前を同一としていただけますようお願いいたします。
Ⅳ.公益財団法人への寄付の税制優遇措置について
所得税税額控除又は所得控除のいずれか有利な方の適用を選択することができます。
控除の対象となる寄付金額は所得金額の40%が限度となります。
(1)税額控除
寄付金額から2千円を差し引いた額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
(所得税額の25%相当額が限度となります)
税額控除の例示
(2)所得控除(所得税額の25%相当額が限度となります)
税額控除の例示
寄付金額 | 税額控除の計算式 | 減税額 |
---|---|---|
30,000円 | (寄付金額-2,000円)×40%= | 11,200円 |
50,000円 | 19,200円 | |
100,000円 | 39,200円 | |
200,000円 | 79,200円 |
寄付金額から2千円を差し引いた額が所得金額から控除できます。
●一般の寄付金の損金算入限度額
(資本等の金額×0.25%+所得金額*×2.5%)÷4
●公益財団法人への寄付金の別枠損金算入限度額
(資本等の金額×0.375%+所得金額*×6.25%)÷2
*当期の寄附金支出前所得
個人住民税 | 都道府県、市区町村が条例で指定した団体への寄付金が寄付金税額控除の対象となります。詳細は各自治体にお問い合せください。 |
---|---|
法人税 | 公益財団法人に対する寄付金には損金算入の取扱に特例が適用され、一般の寄付金の損金計算限度額に加え、別枠で損金算入することができます。 |
●一般の寄付金の損金算入限度額
(資本等の金額×0.25%+所得金額*×2.5%)÷4
●公益財団法人への寄付金の別枠損金算入限度額
(資本等の金額×0.375%+所得金額*×6.25%)÷2
*当期の寄附金支出前所得
お問合せ
公益財団法人橘秋子記念財団事務局〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-14-15
TEL 03-3467-7065 FAX 03-3485-2604